税理士の先生より「税理士が作成した申告書に署名押印しないことは許されるか」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

資料不足や経理内容に疑義があり、税理士として申告書を作成しても署名押印できないケースがあると思います。

そのような場合、申告書は顧問先から税務署に提出してもらうことになると思いますが、顧問先が税務署に提出する申告書には、申告書を作成した税理士の署名押印は必要でしょうか。

回答

税理士法第33条第 2 項は、「税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。」と規定しています。

税理士が、申告書等税務書類の作成をしたときは、署名押印が必要とされています。税理士法第 2 条第 1 項第 2 号の「税務書類の作成」とは、税務書類を自己の判断に基づいて作成することとされています(税理士法基本通達2-5)。

したがって、税理士が当該申告書を自己の判断に基づいて作成した場合には、・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

税理士業務に役立つ実務講座16種類を無料で視聴できます
おすすめの記事