税理士の先生より「記帳代行会社の入力ミスによる申告書と懲戒・損害賠償」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

年に 1 回、記帳代行会社が入力した会計データを送ってもらい、それを基に決算整理仕訳を入力して、申告書を作成提出しています。

申告料は安く設定しており、会計データのみしか確認せず、帳簿等は一切送ってもらっていません。

この場合、顧客が売上除外や架空経費計上をし、又は記帳代行会社の入力ミス等があった場合に、税理士は懲戒処分の対象になりますか。

または、損害賠償責任が発生しますか。

回答

まず、懲戒処分についてです。税理士法第45条は次のように規定しています。

税理士法第45条

1  財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、 2 年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は 2 年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

今回は、第 2 項が問題となり、「相当の注意を怠ったかどうか」が問題となります。

そして、「相当の注意を怠ったかどうか」については・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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