税理士の先生より「税理士が業務を行うことのできる社会保険手続の範囲」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
税理士が社会保険の手続を代行していると、社会保険労務士会から社会保険労務士法違反を疑う書類が送られてくると聞いたことがあります。
税理士が行える社会保険手続の業務範囲はどうなっているでしょうか。
回答
まず、条文を整理します。(条文を簡略化しています)
社会保険労務士法第27条
社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第 2 条第 1 項第1 号から第 2 号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
そこで、社会保険労務士法第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の関係箇所を見てみます。
社会保険労務士法第 2 条
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
先ほど見た、社会保険労務士法第27条但書きにより…
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