税理士の先生より「消費税の特定期間における納税義務の判定」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
資本金300万円の新設法人で半期の役員報酬と給料の合計額が1,000万円を超えますが、この中で役員報酬の未払いが300万円程あり、それをマイナスすると実際支払った額は800万円程になりますが、その場合は二期目より消費税の課税事業者に該当することになるでしょうか。
回答
特定期間における納税義務の判定においては、未払給与の額は含めずに計算する、と理解しております。
したがって、本件の場合には、800万円を基準とする、と考えます。
理由は、以下のとおりです。
消費税法第 9 条の 2 第 3 項
第 1 項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第 1 項の個人事業者又は法人が同項の特定期間中に支払った所得税法第231条第 1 項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもって、第 1 項の特定期間における課税売上高とすることができる。
この規定によって、計算の基礎となるのは、所得税法231条1項に規定する「支払明細書」に記載すべき給与等の金額であることがわかります。
所得税法231条1項は、次のような規定です。
所得税法第231条1項
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
これを受けて、・・・
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