税理士の先生より「非上場株式の評価方法」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

非上場株式を親から子へ移行する方法を検討中に、時価を算定する書籍を購入等させていただきました。なかなか、条文等を理解できず、未熟な質問になっているかと思いますが、お教えいただければと思います。

所得税法より、「譲渡者が中心的な株主である場合は、小会社としての評価をする。」と理解いたしました。

今回の対象会社は、評価方法の判定からすると原則的評価方法により、同族会社のいる会社、原則的評価方法、原則的評価方法では類似業種批准価額(大会社)となります。

譲渡(今回、親、子50%ずつ持株法人の親の持分株式を子の100%持株法人への譲渡(購入資金・借入検討)を検討していました。)を考えると、時価は小会社判定となるとは理解いたしましたが、贈与.相続の場合には、株主の態様による評価方法(類似・大会社方法)による判定方法を適用した価額を用いてよろしいのでしょうか? 

贈与税・相続税での判定方法等、ご教授お願い申し上げます。

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