表題の件について、消費税法第36条第1項では、「免税事業者であった課税期間の末日に現存している棚卸資産」で「免税期間中に仕入れたもの」については、消費税の調整対象とされています。

では、次のようなケースにおいて、第3期に本来行うべき調整がされていない場合第1期・第2期に仕入れた棚卸資産についても調整対象となる可能性はあるのでしょうか?

【例】
第1期~第2期:免税事業者
第3期:課税事業者(調整未実施)
第4期:免税事業者
第5期:課税事業者

常識的には、第3期で調整しなかった場合、それ以前の免税期間の仕入れ分については調整対象外となると考えられますが、前任税理士から引き継いだ案件で、調査リスクを懸念して更正請求をしなかった関与先があります。

どうにか救済できないかと考えております。難しいとは思いますが、先生のご見解をいただけますと幸いです。

回答

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