97歳のAについて、孫養子を利用した相続税対策を検討しています。以下の状況で実行を考えていますが、税務上の否認リスクを抑えるための方法や、留意すべき点があればご教示いただけないでしょうか。
・Aには十分な意思能力があります。
・長男B(70代、一人っ子、既婚)がいます。
・孫C・D(いずれも40歳前後)が2人いますが、独身のDを孫養子にする予定です。
・建前としては、長男B夫婦だけではAの介護に不安があるため、養子縁組を通じてDにも責任をもって面倒を見てもらう、という形をとる予定です。
・相続が発生した際には、孫養子Dにも財産の1/4程度を相続させる予定です。
以上のような状況において、実務上どのような点に注意すべきかアドバイスをいただければ幸いです。