【前提情報】
■ 乙はA社(非上場会社)の株主である
■ 乙は丙を受益者とする信託契約を締結している
・委託者:乙
・受託者:乙
・受益者:丙
【取引状況】
A社は受託者である乙に対して配当金を支払った
・配当金:1,000円
・源泉所得税:200円控除後、800円を入金
また、A社では配当の支払調書を受託者乙を「支払を受けるもの」として記載し、税務署へ提出している。
一方、当該配当は受益者である丙に課税されるため、丙が配当所得として申告を行うことになる。
【質問内容】
他益信託の場合、受託者と受益者が異なる状況で、A社における配当金の支払や配当金計算書の送付、支払調書の提出は受託者を株主として作成する。
この場合、受益者である丙の確定申告において、以下の点について確認したい。
1. 配当控除(1,000円 × 10%)を受けることは可能か?
2. 源泉所得税を受益者の税額から差し引くことで問題ないか?
※計算式例:1,000円 × 税率 − 配当控除100円 − 源泉所得税200円 = 納付税額




