オーナーが法人に売却した自己株式を、購入を希望する従業員に売却することになりました。

売却価格は、購入日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表の純資産価額を基準に計算した金額とし、この金額が税務上の評価額を下回る場合税務上の評価額を適用する方法としました。

この場合、所得税基本通達59-6や法人税基本通達9-1-14に定める評価額を下回る場合(特に1/2となる場合)は問題があると考えていますが、上記評価額を上回る場合には問題ないという理解でよろしいでしょうか。

また、従業員との契約書には以下の内容を盛り込む予定ですが、問題はないでしょうか。

買取の申し出があった場合、会社は購入日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表の純資産価額を基準に計算した金額で速やかに買い取ること(配当制限に抵触しない範囲で)

退職時または死亡時には、会社に購入日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表の純資産価額を基準に計算した金額で売却すること

ご意見をいただければ幸いです。

回答

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