【前提】
・会員制フィットネスジムを運営
・月会費7千~1万円、初回のみセキュリティカード発行手数料5,500円
・未収入金合計6,500千円、未収人数900名
・個別の状況は多様(長期未収、1回のみ未収等)
・長期未収者にも請求書を継続して送付
・過去の売上履歴を個別に管理
・今後、集金代行業者に依頼して回収予定
通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合)に基づき、貸倒処理を検討しています。
【質問1】 継続的取引の要件
2~3か月程度の取引でも継続的取引とみなせるでしょうか。
国税庁のページでは、通信販売の売掛債権について「継続・反復して販売することを期待し顧客情報を管理している場合、実際の取引が1回限りでも、1年以上経過後に9-6-3を適用可能」とされています。
会員制ジムであれば、基本的に継続要件に該当すると考えてよいでしょうか。
【質問2】 取引停止後1年以上経過した場合
最終入金から1年以上経過した顧客について、備忘1円を残して貸倒処理することは問題ないでしょうか。
集金代行に依頼予定であることから、回収可能性があると認識されるリスクはあるでしょうか。
【質問3】 取立て費用に満たない未収金
全国店舗において、長期未収者の回収は本部で行う予定です。この場合、以下の根拠があれば貸倒処理は可能でしょうか(大きな金額ではない)。
・ア. 取り立ての交通費+宿泊費(合理的金額)>未収入金総額
・イ. 本部が取り立てに行く理由
・ウ. 交通費を使って取り立てに行く理由
【参考ページ】
・国税庁:貸倒れ(通信販売等)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/06.htm
・法人税基本通達9-6-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm