私が顧問をしている法人P社についてご相談です。
令和5年2月、P社(7月決算)はA税理士法人と事業承継コンサルタント契約を結び、Aからの提案に基づき事業承継対策を実施しました。
P社およびS社の会社情報は下記の通りです。
・令和5年6月:P社は適格株式交換によりS社を完全子会社化
・令和5年7月:P社はS社から借入金400百万円を受け、普通預金に計上
・令和5年7月期:P社株式の相続税評価は、S社株式600百万円(類似業種比準)、資産合計1,270百万円で47.2%となり、株式等保有特定会社から外れ、「類似業種比準価額」での評価に変更
私は事業承継に詳しくなく、A税理士法人の提案に異議を唱えませんでしたが、ファルベ「法人資産税」を受講し、提案内容に疑問を感じ相談させていただきました。
令和6年7月期決算後、代表取締役甲は後継者(子)にP社株式を贈与し、贈与税の納税猶予(特例事業承継税制)を適用する予定です。
【相談1】
Aは、預金移動(400百万円)のみで株特外しは問題ないと説明しており、移動目的の説明もありませんでした。
私は預金移動だけでは不十分と考え、令和6年7月末までにP社がS社所有の本社事務所不動産(建物・土地)を約120百万円(時価)で購入することを検討しています。
この不動産購入は、株特外しに有効か、また適切な贈与時期はあるでしょうか。
【相談2】
P社はS社の持株会社化を行いましたが、Aからは持株会社化の目的に関する説明がなかったとのことです。
P社が「事業持株会社」であり、純粋持株会社ではない場合、持株会社化の目的は重要でしょうか。
今回の目的はP社が2社の資産管理および総務経理を効率化することですが、S社の資産管理・総務経理の完全移行には1~3年かかる見込みです。このように、目的達成に時間がかかる場合でも問題はありませんか。