【1.事実関係】
株式会社甲(以下「甲社」)では、役員や従業員の社外飲食費を交際費として処理する際、以下の方法で根拠書類を保管し、経理処理を行っていました。
・従業員については、社内稟議書を作成し、領収書等を添付したうえで経理部門に提出し、経理処理を実施。
・役員については、法人名義のクレジットカード明細のみをもとに経理処理を実施。
この運用について税務調査を受けたところ、役員分の交際費に関しては、消費税法上の仕入税額控除を認めないのみならず、法人税法上の損金算入も否認するとの指摘を受けています。
【2.質問】
法人名義のクレジットカード明細のみを根拠資料とすることは不十分であると理解していますが、支出先・相手方・支出目的を明確に記録することで、損金算入の正当性を主張することは可能でしょうか。