税理士の先生より「不動産贈与証と贈与契約書」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
配偶者間で自宅土地建物の贈与を原因とする所有権移転登記をしました。
その際、司法書士が「不動産贈与証」なる書類を作成してくれたのですが、これは贈与契約書の代わりになるものでしょうか。
内容は、下記のとおりです。
「後記の不動産を本日貴方に無償で贈与いたしました。若し、この不動産について故障等を申し出る者がありましたときは私が一切を引受けて貴方には少しもご迷惑をお掛けいたしません。後日のためこの贈与証書を差し入れます。」
この内容で契約書の代わりになればよいのですが、代わりにならないのであれば、新たに贈与契約書を作成する必要があるでしょうか。
回答
法的な観点と税務上の観点で検討したいと思います。
⑴ 法的な観点
贈与も契約であり、契約である以上、双方の合意(意思表示の合致)が必要となります。その意味では、受贈者の贈与を受ける意思表示が必要であり、「差し入れ方式」ではなく、「契約書」の方が法的には正確となります。
予想される紛争としては…
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