税理士の先生より「養子縁組する前に生まれた子の代襲相続 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先の被相続人Aが亡くなりました。相続人は、長女Bと次女Cの 2 人がいます。
長女Bの夫D(再婚)には、長女Bとの結婚前である平成10年に別の女性との間に長男甲が生まれており(Bの子ではない)、その後、平成11年にBとDは結婚しました。
平成12年にはBとDとの間に長女乙が生まれ、翌平成13年に被相続人とDが養子縁組しました。その後、平成20年にDは死亡しています。
夫Dの長男甲は養子縁組前の子ですが、代襲相続により相続人になるでしょうか。
また、長女BとDの長女乙は、養子縁組前ではあるがBの子なので被相続人の直系卑属です。この長女乙は、相続人になるでしょうか。
平成10年 Dと第三者との長男甲出生
平成11年 BとDが婚姻
平成12年 BとDとの長女乙出生
平成13年 被相続人とDが養子縁組
平成20年 D死亡
回答
代襲相続を規定する民法第887条第 2 項は、次のように規定しています。
民法第887条第 2 項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
⑴ 長男甲について
夫Dの長男甲が、この「被相続人の直系卑属でない者」にあたるかどうかが問題となります。
養子縁組の親族関係については、民法第727条は、次のように規定しています。
民法第727条
養子と養親及びその血族の間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
この条文の反対解釈により…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。