税理士の先生より「死亡保険金と特別受益」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

相続案件を受託しているのですが、死亡保険金と特別受益の関係の質問です。

被相続人が養老保険契約を締結しており、相続人の 1 人を死亡保険金の受取人として指定していました。

最高裁平成16年10月29日判決で、一定の場合には、特別受益の持戻しの対象になると理解しています。判決文を読んでも抽象的で、どのような場合に持戻しされるのかが理解できません。基準があれば教えてください。

回答

まず、死亡保険金が相続財産になるかどうかの法的知識の基本から説明します。

被相続人を被保険者とする死亡保険金請求権については、被相続人自らを死亡保険金の受取人に指定した場合は、相続財産となり、相続人に相続されることとなります。

次に、特定の相続人を受取人に指定した場合は…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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