税理士の先生より「口頭の遺留分減殺請求の場合の注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

被相続人甲が先日死亡し、相続人は長男A、長女Bの 2 人です。生前、甲はAにその財産を全て相続させる旨の公正証書遺言をしていましたが、BがAに対し、遺留分を口頭で主張してきました。そのため、Aはその弁償金を支払うことに決めました。

この場合、書面化しないと、Aは受贈した金額全額が相続税の課税価格になり、BはAからもらう弁償金は贈与税の対象になるのではないか、という点を心配しております。

回答

まず、法的な面についてです。遺留分減殺請求は、受贈者等に対する意思表示によってその効果が発生します。特に形式は定まっていません。

しかし、口頭での遺留分減殺請求は次の 2 点について、後で争いになることがあります。

⑴ いつ遺留分減殺請求がなされたのか
⑵ 法的な効果を発生させる趣旨で遺留分減殺請求がなされたのか

したがって…

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