社長が高齢になっている関与先も多いと思います。

事業の承継者がいればいいですが、承継者がおらず、
会社をたたんでしまおう、という考える社長も多いです。

会社を解散させて清算する、ということです。

この時に一つ気をつけていただきたい点があります。

当然のことですが、株式会社は解散しただけでは
法人格は消滅せず、清算が結了して初めて法人格が
消滅する、ということです。

そして、清算を結了させるためには、債務を
完済しないといけない、ということです。

債務超過であり、債務を完済できない場合には、
清算を結了させることはできません。

そして、この場合には、清算人は、
破産申立をする法的義務があります。

====================

株式会社の場合、会社法484条1項

「清算株式会社の財産がその債務を完済するのに
 足りないことが明らかになったときは、清算人は、
 直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。」

====================

したがって、株式会社が債務超過の場合には、
当初から、清算ではなく、特別清算又は
破産手続きを選択することになります。

なお、一旦「株主総会決議」で解散しても、
その後、事業承継者が現れた場合には、
清算結了までの間は、株主総会決議によって、
株式会社を継続(解散しない状態に復帰すること)
ができることとされています。

今回は、以上です。

「税理士を守る会」では、
初月無料で気軽に弁護士へ
法的な質問・相談をできます。

おすすめの記事