主要簿に該当する帳簿の税務上の要件について、基本的な点を確認したく質問します。
帳簿入力においては、原則として一取引ごとに仕訳処理を行うものと理解しています。その前提のもと、以下の点について疑問があります。
① 関与先から、月単位でレシートや領収書等を預かり入力する場合において、取引ごとではなく、一定期間内の取引を集計し、例えば「5枚分のレシートを合算して合計額を1本の仕訳(例:合計で一定金額)」として処理した場合、税務上、帳簿の保存要件や記載要件を満たさないことになるのでしょうか。
この点については、売上取引についても同様に、月単位で集計した仕訳処理を行った場合に税務上指摘を受ける可能性があるのかも併せて確認したいと考えています。
② 上記①に関連して、集計仕訳が認められる場合において、摘要欄には必ず記載しなければならない事項があるのか、また、どの程度の内容まで記載しておく必要があるのかについてもご教示いただきたいです。
なお、これらの処理については、消費税区分や課税・非課税の別などが異なる場合には、それぞれを一取引として個別に仕訳処理を行うことを前提としています。
以上の点を踏まえ、主要簿としての帳簿要件を満たすために、実務上どのような処理が適切と考えられるのかを確認したいです。




