同族会社の株式評価を行うにあたり、類似業種比準方式における業種目番号の判定について確認したいと考えています。

当該会社の事業の成り立ちは、町内会などが主催する祭りの会場において、祭りの屋台や備品等を貸し出す事業からスタートしています。その後、事業内容が拡大し、近年ではプロスポーツの試合会場における会場設営やイベント企画を請け負う業務を行っています。

なお、この点について補足すると、プロスポーツクラブそのものを運営しているわけではなく、あくまで試合が行われる会場における設営および企画業務を担当しているという位置づけです。加えて、地元自治体が運営している遊園地の管理運営についても、業務委託という形で受託しています。

このような複数の業務内容を踏まえた場合、当該会社に該当する業種目はどこに分類するのが適切なのかについて判断に迷っています。

現在は、
中分類110番「サービス業(他に分類されないもの)」
および
小分類112番「その他の事業サービス業」
を用いて株価評価の計算を行っています。

会社規模区分は中会社で、類似業種比準価額計算におけるLの値が0.9となるため、業種目の選定が評価額に与える影響は大きく、重要な論点であると認識しています。

日本標準産業分類を確認したところ、9291「ディスプレイ業」、もしくは 9299「他に分類されないその他の事業サービス業」 に該当する可能性があるのではないかとも考えていますが、実務上どの業種目を採用するのが妥当か、ご見解を伺いたいです。

回答(税務質問会)

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