マンスリー定期借家契約における利用料の消費税の課税について確認させてください。

<前提>
・法人A(建設業)が、遠方の工事現場での滞在のため、マンスリー定期借家契約を締結。
・契約期間は202X年4月30日~202X年7月1日までの約60日間
・契約書には消費税課税取引として記載されている。

<確認事項>
・契約期間が1か月以上であっても、実際に生活の拠点として使用していない場合、消費税の課税取引として処理して問題ないか。
・このようなケースでは、契約書通り課税取引として扱うべきか、それとも非課税と判断すべきか。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら

おすすめの記事