居酒屋を経営する法人の役員が、料理の幅を広げる目的で本格的なフレンチを学ぶ10カ月コースの料理専門学校へ通うこととなりました。学費は約180万円です。

【質問1】
この学費は、役員本人の所得税の課税対象となるのでしょうか。

【検討内容】
所得税法第9条十五イには、非課税所得から除外されるものとして「法人である使用者から当該法人の役員の学資に充てるため給付する場合」と規定されています。
このため、通常の大学や専門学校の学費同様に、所得税の対象となると考えられます。

しかしながら、今回のケースでは法人の事業に密接に関連する技術の習得に要する学費であり、研修費等として損金算入できる余地があるのではないかと考えています。
通常の学費との相違点や実務上の扱いについて、ご意見を伺いたく存じます。

回答

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