税理士の先生より「代表取締役変更登記反映前の契約書への署名押印者」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

3 月31日をもって株式会社の代表取締役Aが任期満了で退任し、 4月 1 日よりBが代表取締役に就任する場合において、登記反映前(例えば 4 月 1 日に契約で、登記反映は契約後の 4 月10日になってしまうような場合)に契約する契約書への署名押印(代表印は変更しない)は、登記簿記載のAではなくBでしても問題はないのでしょうか。

また、取引相手より登記簿と違うといった指摘があった場合、どのような対応を一般的に行うのがよろしいのでしょうか。

回答

ご意見のとおり、Bで契約するのが正解だと考えます。

株式会社の代表権を有する者は誰かを検討します。Aは、 3 月31日で代表取締役を退任していますので、 4 月 1 日の時点では代表権を有していません。したがって、Aが代表者として記名押印しても、契約締結権限がなく、その契約は無効となるのが原則です(ただし、Aが代表権を喪失したことを知らずに契約をした善意の第三者には、代表権を喪失したことを対抗できません(会社法第908条第 1 項))。

したがって…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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