税理士の先生より「顧問契約の業務範囲の判断基準 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

ある法人と顧問契約を締結しており、顧問契約書上は記帳代行、申告業務となっております。

今回、相続を考慮して法人の株式の評価を依頼されましたが、相続に関することは契約の範囲外と考えております。顧問先は、株評価も顧問料の範囲内と考えているようです。

相続に関しては別の税理士を紹介しており、当事務所では受けられない旨は伝えてあります。

株式の評価の依頼は契約の範囲外で、他の税理士を紹介しようと考えておりますが、この依頼は契約の範囲外と考えてよろしいでしょうか。

回答

契約書の記載が、「記帳代行、申告業務」となっているのであれば、業務範囲はその記載に従うことになります。

株価評価は、両業務の遂行に必要なものではありませんし、両業務遂行に付随する業務でもありません。また、「相続を考慮して法人の株式の評価」ということであれば、その業務は、「相続業務」を受任して行うことになるのが通常かと思います。

したがって…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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