税理士の先生より「メールで取り交わす契約の注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

税務顧問契約書を文書に代えて、メールで取り交わすことについて、質問をさせてください。

通常は、顧問契約書は印刷・製本して、当事者双方が押印しております。

ただ面倒な場合は、契約書の文面をメール本文で送信し、同意の旨を返信いただくことで、文書の契約書に代えることは問題ないでしょうか。

メール文でも契約は成立すると考えておりますが、委任契約や請負契約で、何か特殊性があるのか気になりました。

回答

口頭でも契約は成立しますので、メールでも契約を成立させることは可能です。

しかし、書類の場合と比較して、契約条項のすべてに同意しているかどうか、について争いになりやすい面は否めません。

書類の場合、押印された印鑑が依頼者のものであれば、法律上、二段の推定が働きます。

(一段目の推定)
私文書に本人の印鑑による押印があるときは、本人の意思に基づき押印されたものであると事実上推定されます(最高裁判決)。

(二段目の推定)
私文書に本人の押印があるときは、・・・

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