税理士の先生より「別税理士による当初申告の誤りに関する損害賠償責任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
相続税の広大地の評価に基づく更正の請求について、依頼を受けました。
別の税理士が行った当初申告を精査したところ、土地の評価を過少申告していることを発見しました。
このまま広大地の評価に基づく更正の請求のみを行った場合、後日の税務調査により過少申告が判明し、多額の追加納税が生ずる可能性があります。
この場合、私に損害賠償リスク等はあるでしょうか。
回答
責任論の前に、まず依頼者の損害額についてです。
後日納税する本税については、本来納付する税額になりますので、損害にはなりません。
損害賠償の対象となるのは、過少申告加算税、延滞税となります(仮装隠ぺいがあれば重加算税)。
当初申告をした税理士が過少申告をしたことについて、注意義務違反があれば、損害賠償責任を負担します。
先生について…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。