税理士の先生より「別税理士による当初申告の誤りに関する損害賠償責任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

相続税の広大地の評価に基づく更正の請求について、依頼を受けました。

別の税理士が行った当初申告を精査したところ、土地の評価を過少申告していることを発見しました。

このまま広大地の評価に基づく更正の請求のみを行った場合、後日の税務調査により過少申告が判明し、多額の追加納税が生ずる可能性があります。

この場合、私に損害賠償リスク等はあるでしょうか。

回答

責任論の前に、まず依頼者の損害額についてです。

後日納税する本税については、本来納付する税額になりますので、損害にはなりません。

損害賠償の対象となるのは、過少申告加算税、延滞税となります(仮装隠ぺいがあれば重加算税)。

当初申告をした税理士が過少申告をしたことについて、注意義務違反があれば、損害賠償責任を負担します。

先生について損害賠償責任が生ずるかどうかは、まず受任範囲が問題となります。

契約書で更正の請求が委任範囲とされていると思いますが、更正の請求業務を行う過程で、当初申告について過少申告があることに気づくべきものであった場合には、税理士に助言義務が生じると考えます。

受任範囲については、修正申告は受任していないので、修正申告をする義務まではありません。

しかし、・・・

この記事の全文については、税理士を守る会に入会すると読むことができます。

▶初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら(393の税理士事務所が入会)

おすすめの記事