税理士の先生より「税理士に責任が生じるタイミング」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
現在、当事務所での契約業務の流れは次のようになっています。
お問合せ⇒面談⇒見積もり⇒受注⇒契約書作成
1 .お問合せから面談の中で税務の相談を受けることもあります。
お問合せの段階では面談しないとお答えできないとお断りしていますが、面談時にはできるだけお答えするようにしています。
その際の回答については税賠の対象になりますか。
見積もり後、契約にいたらないケースもありますがいかがでしょうか。
2 .口頭で受注を受けたものの契約書の押印と回収が遅れるケースがあります。
この場合、契約書締結前に税務相談を受けることがありますが、その際の回答については税賠の対象になりますか。
回答
1 .について
具体的な事案ごとの判断になるため、一概には判断できません。
質問の内容にもよってきますし、提供される情報の量にもよってきます。
面談時の質疑応答は、
・短時間、かつ、
・十分な資料や説明なしに
・税理士においても十分な検討ができない
という状況のもとで行われるものですので、要求される注意義務の程度は、低くなると思われます。
しかし、十分な情報が与えられ、税理士が明確な回答をし、相談者がその回答に基づいて税務処理をすることが予想され、かつ、実際に行った場合において、税理士の回答に誤りがあったような場合には、損害賠償の対象になり得るものと考えます。
あくまで一般的な説明であり、個別の事案での相談については、契約成立後、資料を検討した上で行うことになる旨、留保をつけておくことをおすすめしたいと思います。
2 .について・・・
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