税理士の先生より「重加算税と役員の責任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先であるA株式会社が過去 6 年間で 2 回の税務調査を受けました。いずれも重加算税が課されました。この場合の代表取締役を含む役員の責任はどうなるのでしょうか。

回答

⑴ 税理士の責任

まず、役員以外の重要な問題として、税務申告を担当した税理士が損害賠償責任を負担することがあることを指摘します。

国税通則法第68条第 1 項は、次のように規定しています。

国税通則法第68条第 1 項

第65条第 1 項(過少申告加算税)の規定に該当する場合……において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額……に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

つまり、重加算税を賦課されたということは…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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