税理士の先生より「」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先は中小企業ですが、過去からの多額の粉飾決算の事実が発覚し、銀行から役員個人の責任追及をされることになりました。
粉飾決算に関与していた役員は、代表取締役のみです。他の役員である取締役及び監査役は粉飾への関与は全くなく、粉飾していた事実すら全く知りませんでした。
決算書については、代表者のみが保有していたため、他の役員は見ることができなかったようです。
この場合において、粉飾に関わっていない役員は民事上の責任追及をされ、損害賠償しなければならないようになるのでしょうか?
回答
⑴ 役員の責任
取締役、監査役は、その職務を行うについて悪意又は重過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法第429条第 1 項)。
責任を負うための要件は、
① 役員等が株式会社に対する任務を懈怠したこと
② 役員等に悪意又は重過失があること
③ 第三者に損害が生じたこと
④ 損害と任務懈怠との間に相当因果関係があること
です。
全員に共通することとして、④において、・・・
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。