税理士の先生より「退職慰労金の金額を明示しない株主総会決議」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先で代表者の退任に伴い、退職慰労金を支払う予定です。

株主総会決議事項なのですが、第三者株主などもいて、金額を明らかにしたくありません。代表者一族で過半数の株式を持っているので、決議は可能です。

決議の際に、金額を明らかにしない決議方法はあるでしょうか。

回答

取締役の退職慰労金は、株主総会決議事項です(会社法第361条第 1 項第1 号、第387条第 1 項)。

しかし、必ずしも確定額を決議する必要はありません。その場合には、一定の基準にしたがって支給することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会決議に一任する決議をとればよろしいかと思います。

その場合の議事録の例としては…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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