税理士の先生より「」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
吸収分割を行う法人が債権者保護手続として行う、個別催告についての質問です。
知れたる債権者への催告が必要なため、 1 円でも債権のある者には個別催告をしなければいけないと思いますが、実務において単純な金額基準や異議を述べられても、弁済できると考えられる金額を基準とする方法、数量基準など、事務手続の負担を和らげ、法律的な問題にならないとされている考えや基準はあるでしょうか。
知れたる債権者とは、一般的に仕入先や借入を行っている金融機関などが主な対象になると思いますが、店舗や社宅を借りている大家さんは対象になるでしょうか。
回答
会社分割における債権者保護手続は、会社分割により自分の債権が請求できなくなったり、あるいは、たとえ請求できても、引当てとなる財産が減少したりする恐れがあることから、会社分割に対し異議を述べる機会を保障するためのものです。
そして、債権者保護手続を怠った場合の効果は、会社分割無効ということではなく、会社分割によって本来債務を負わない、とされている会社も債務を負う、ということになっています。
したがって…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。