税理士の先生より「株券発行会社で不発行の場合の株式譲渡や贈与」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

私の顧問先にも、会社法施行前から存在する「株式会社」や「有限会社」があり、その多くが「株券発行会社(譲渡制限株式)」のままになっております。

⑴ このような会社において、相続対策として株式の生前贈与や譲渡を行う場合、「株券の発行」については、どのような書面を証拠として残せばよいのでしょうか。

⑵ また、ある専門家より、すでに過去において贈与や譲渡をしている案件がある場合、事後的に瑕疵を治癒する方法があるとお聞きしましたが、そのような方法はあるのでしょうか。

回答

会社法第128条(株券発行会社の株式の譲渡)

1 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

2  株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

⑴ について

株券発行会社において、相続対策として株式の生前贈与や譲渡を行う場合には、⑴株券を発行して、⑵株券の占有を移転しなければなりません。

もし、株券発行及び保管に問題がないようであれば、・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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