税理士の先生より「相続時精算課税と相続放棄」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先の元社長(現在は長男が社長)が、親戚が経営する会社A社の金融機関からの債務の連帯保証人になっています。

A社は、今のところ特に債務超過でもないのですが、もし何かあって債務超過になってしまい、金融機関から保証債務を請求されたら、長男に関与先の株など資産を相続できなくなってしまうのではないか、と心配しています。

そこで、今のうちに相続時精算課税を使って、全ての財産を生前贈与して名義を変えておきたいと相談されました。

これを実行しておけば、確かに相続時点では相続財産はないので、相続を放棄することにより、息子は連帯保証人の継承はないことになりますか。相続放棄は、相続時精算課税とは法的にどのような関係になりますか。

回答

相続時精算課税制度は、贈与税の暦年課税制度に代えて、納税者の選択により、

・贈与時には一定の贈与税額を納付
・その後、その贈与をした者の相続時には、本制度を利用した受贈財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を課税価格として計算した相続税額から、既に納付した本制度に係る贈与税額を控除した金額を納付する(贈与税額が相続税額を上回る場合は還付)

制度ということになります。

高齢者の資産をスムーズに…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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