税理士の先生より「非上場株式の個人間での交換」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

親族関係にない個人間で、非上場株式の株を交換して持ち合うことになりました。

対価の授受がないので、甲がA会社株式を乙に贈与し、乙が甲にB会社株式を贈与したと考えるべきなのかどうか、について教えてください。

この交換取引は合理的なものであっても、A株式とB株式の価値が不等価であれば交換は成立しないでしょうか。

回答

参考になる判例として、東京高裁平成11年 6 月21日判決(判例時報1685号33頁)があります。

この事例は、同一当事者同士で近接した時期に不動産の売却と購入の 2つの売買契約を締結したのに対し、課税庁が 2 つの契約を不可分一体として交換契約と認定しました。

そして、この事例では…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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