「社内融資(貸付)制度」は、主に大企業で設けられている制度です。

「住宅融資のため」だったり、「生活のため」がその目的ですが、資金的余裕のない中小企業ではほとんど導入されていないようです。

それでも優秀な社員を採用するため社内規程がないにもかかわらず、本人からの要望に応える形で特例として金銭の貸し付けを行う場合が見られます。

そして一般的には「金銭消費貸借契約書」を作成し、返済回数や月々の返済額等を決めたうえで実行に移します。

きれいスッキリと完済してくれれば、全く問題ありません。

しかし、最後の返済を待つまでもなく退職が確定したため、残額を退職時に一括返済するというパターンがあります。

ひどい場合だと退職時の一括返済ができず、後日返済する旨約束したにもかかわらず音信不通になって貸付金を踏み倒したり、会社が金銭消費貸借契約書を作成することをせず、口約束で済ませて後で大騒ぎとなることがあるのです。

入社前で実際どのような仕事ぶりを見せてくれるのか、また、人柄もまだよく分からないのに、入社することを条件とした金銭の貸し付けを行うことは避けるべきだと言えるでしょう。

ちなみに、採用面接の場で「借金はありますか?」と聞くことは、職業安定法に基づく指針により原則認められていません(「社会的差別の原因となるおそれのある事項」として、「本人の資産等の情報」が具体例として挙げられていますので、負債である借金も当然含まれるものと思われます)が、もし借金の有無を聞いたとしても「ありません」と回答されれば、それ以上確認することはできないでしょう(したがって、リスク回避策としては「身元保証書」の取得が考えられます)。

それでも本人から貸付金の要望があれば「もしかして借金を抱えているのではないだろうか?」と思うのがごく自然です。

その場合、採用担当者としては「なぜ、金銭の貸し付けが必要なのですか?」「いくらくらい必要としているのですか?」と聞くことになるでしょう。

その答えに関係なく採用は避けるのが無難と言えるでしょう。

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