税理士の先生より「離婚問題で気をつけること」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先のご夫妻が離婚協議を行っています。

夫が個人事業主、妻は専従者(給与支給あり)、中学生の子供が 1 人のみで、子供は妻が引き取る予定です。

夫及び妻のそれぞれの税金関係、及び健康保険、国民年金の問題は私から説明できたのですが、現実に離婚となると他にも考えることがあると思います。

一般論で結構ですので、注意点を教えてください。

回答

離婚の場合、税金や保険、年金分割などの他、取り決めなければならないこととして、次のようなものがあります。

⑴ 慰謝料
⑵ 財産分与
⑶ 親権者
⑷ 養育費
⑸ 子との面会交流

慰謝料は、決定的な離婚の原因を作った(浮気など)者がいる場合には負担します。性格の不一致などの場合には、慰謝料は発生しません。

財産分与は、婚姻時から築いたそれぞれの名義の財産を合計し、負債を引いて、それを半分にするのが原則です。

自宅など不動産がある場合に…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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