税理士の先生より「交通事故における加害者側の保険会社への対応」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先社長が車をぶつけられ、人身事故として話を進めていたところ、興信所から連絡がありました。

⑴ 保険会社が興信所を使うことはあるのでしょうか。
⑵ 「役員報酬で定額なので補償としての支払いはできない」と言われたようです。役員報酬の場合、休業補償と同等の補償を受けることは可能でしょうか。

回答

保険会社が興信所に調査を依頼することはあります。

しかし、興信所調査に対応する前に、保険会社の担当者に対して、調査を依頼したかどうか、どこの興信所に調査を依頼したのかを確認し、同一性を確認することが必要です。

次に、休業損害についてですが、休業損害は実費損害となります。

給与が支払われなければ休業損害が発生したことになりますが、給与が支払われたときは、「損害がない」ということになり、休業損害の発生はありません。

ただし、役員の場合には…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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