クライアント企業に所属するシングルマザーの執行役員が出張する際、子どもの保育を外部業者へ依頼した際の保育料について、会社が負担していたという報告を事後的に受けました。会社としては、この支出を経費として処理したい意図があるようです。
しかし、今回の支出はあくまで個人的な事情に基づくプライベートな費用に該当するため、会社がスポット的に保育料を負担する形を取ると、従業員への給与として課税される扱いになるのではないかと考えています。
このような保育料を会社経費として処理するための方法としては、
1)会社がベビーシッターを直接雇用する方法
2)会社名義で外部のシッター業者と契約し、従業員が利用する場合は一定割合を本人負担とする制度・ルールを設ける方法
といった選択肢が思い浮かびますが、これらの方法以外にも、従業員全般が利用できる福利厚生として取扱い、課税されずに会社経費とすることが可能な仕組みが存在するのかどうか気になっています。
出張など業務遂行に伴う事情で発生する保育料をどのように整理すれば適切なのか、福利厚生に該当させることができるのかについて確認したく、詳細を伺いたいと考えています。




