執筆:弁護士・税理士 谷原誠

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    税理士の先生より「異なる階で事務所を開設すると、複数事務所か」について、
    税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

    質問

    税理士事務所が存するビルに、異なる階に新たに部屋を借り、増床しようと考えています。その部屋には税理士事務所の所属税理士および従業員が常駐することになります。

    この場合、複数事務所として懲戒の対象になるのでしょうか。

    回答

    税理士法40条 3 項は、「税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。」

    と規定しています。

    そして、

    税理士法基本通達40-1は、「法第40条に規定する「事務所」とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいい、継続的に税理士業務を執行する場所であるかどうかは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって判定するものとする。」

    と規定しています。

    判断基準の例示として、

    1. 外部に対する表示の有無
    2. 設備の状況
    3. 使用人の有無

    が挙げられていますが、これらに限定されません。

    この規定の趣旨は、

    ① 税理士の業務活動の本拠としてこれを1箇所に限定することが法律関係を明確にする上で便宜であること
    ② 個人の監督能力を超えて業務の範囲を拡大することを事務所の面から規制し、これにより税理士以外の者が税理士業務を営むことを防止すること

    とされています(『新税理士法五訂版』日本税理士会連合会編、170頁)。

    そして、この規定に違反した場合には懲戒処分の対象となりますので、この規定に違反したかどうかは、最終的には懲戒処分を争う処分取消訴訟の中で、裁判所により判断されることになります。

    そこで、裁判所の判断傾向ですが、・・・

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