使用人兼務役員として勤務し、役員報酬は月額10万円、使用人給与は月額50万円を20年間にわたり支給してきました。なお、使用人から使用人兼務役員へと就任した際には、使用人退職金を支給していません。

当社の役員退職金は「報酬月額 × 在任年数 × 役位係数」に基づいて計算する規程となっています。また、その規程には「使用人兼務役員の場合、報酬月額には使用人給与を含めて算定し、在任年数については取締役に就任した月から起算する」と明記されています。

このような規定に基づく場合、退職金は「60万円(役員報酬10万円 + 使用人給与50万円)× 20年 × 係数」で算定しても差し支えないと考えてよいのでしょうか。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事