税理士の先生より「関与先本人以外の税務相談に関する回答義務」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問契約を締結している関与先から、関与先の税務相談ではなく、関与先が受任した仕事に関する税務について質問を受けることがあります。

例えば、関与先は不動産会社なのですが、その会社が仲介をしたお客さんの土地を譲渡した場合、税金はどうなるのかなどの質問があり、税務上有利と判断した場合、譲渡を実行し、仲介をするような流れです。

税務相談は顧問契約書に記載しておりますが、関与先本人以外の税務の話については、答える義務はあるのでしょうか。また、助言にミスがあって事故が起こった場合は、私に損害賠償責任があるのでしょうか。

回答

関与先本人以外の税務相談に関して回答義務があるかどうかは、顧問契約の解釈によります。

通常は、顧問契約の範囲外という解釈になると思いますが、関与先としては、自分の依頼者の税務相談を含めて、顧問契約を締結したのだ、という認識かもしれません。

ちなみに、私が提供している税務顧問契約書では、「委任業務の範囲は、甲に関する業務に限り、甲に関係のある、あるいは関係のない個人又は法人に関する業務は一切含まれないこととし」となっているので、顧問契約の範囲外ということになると考えます。

今後のことについては…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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