税理士の先生より「事前確定届出給与に関する説明助言義務」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先のA社では、ある事業年度に「事前確定届出給与」制度を利用したいという希望があったので、株主総会指導、書類作成、提出等の手続をしました。
当該事業年度の申告をしましたが、その後、顧問契約を解約されました。顧問先は、翌事業年度も役員賞与を支払ったそうですが、「事前確定届出給与」の手続はしていなかったそうです。
その後、税務調査が入り、「事前確定届出給与」の手続をしていないため、役員賞与の損金算入を否認されて法人税の納税が発生し、かつ、過少申告加算税、延滞税が課されたということです。
そこで、顧問先から当該損害賠償を請求する旨の手紙が届きました。私に損害賠償責任は発生するでしょうか。
回答
事前確定届出給与を適用する場合、①株主総会等決議、②届出書提出、③給与の支給、という手続になるかと思います。
今回は、①と②が欠けている、ということでよろしいでしょうか。
まず、今回の事案が「届出書提出」を失念した事案かどうかについて検討します。税理士が届出書を提出する義務を負っていたかどうか、という点です。
この点は、株主総会等の決議日や支給金額が不明であれば届出書は出せないので、金額が不明である以上、「提出する義務」はありません。また、株主総会等の決議が実際になければ、提出することもできません。
したがって、・・・
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。