税理士の先生より「使用人兼務役員の適用について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
建設業を営む同族会社で、内勤事務の業務を行っている社員(社長の御子息)が、産業廃棄物処理業に係る許可申請につき、資格要件(常勤取締役が講習会を終了することが必要)を満たすために期の途中で役員に就任しました。
この資格要件は、これまで取締役である社長の奥様が満たしておりました。
この者は、株式を保有しておらず特定の役員には該当しません。
また、就任後も経営には従事しておらず、これまでと同様の業務に従事しており、給与に関しても同様の計算により支給を行っています。
なお、役員就任に当たり役員報酬の支給額は決定していません。
この場合、使用人兼務役員として取り扱い、支給した給与に関して使用人分給与として処理することは可能ですか。
仮に可能な場合、証拠資料として備えておくべきものについてご教示ください。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます