税理士の先生より「税理士報酬を役員報酬として受領することの可否」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

親族の会社の法人税の申告を頼まれたのですが、顧問料で報酬をいただくのではなく役員報酬で報酬をもらいたいと考えています。

その場合、税理士法違反になることはあるのでしょうか。また、もし役員に入った場合、税理士として法人税の申告書にサインするのは税理士法上、問題ないのでしょうか。

回答

この場合には、取締役の立場と税理士の立場を分けて考えるのがよろしいかと思います。

法人税の申告書に税理士として署名押印するのは、税理士自ら作成した申告書である以上、合法です。これは、報酬の有無を問いません。

したがって、税務代理の部分では、・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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