執筆:弁護士・税理士 谷原誠

インボイス制度特有の税理士損害賠償リスクについての解説、第3回目です。

関与先が受領する取引先からの適格請求書(修正適格請求書・返還適格請求書を含む)の取得・保存についての助言義務違反についでです。

インボイス制度においては、仕入税額控除をするためには、適格請求書を取得・保存しなければなりませんが、仕入税額控除のための適格請求書の取得・保存の範囲や方法について、税理士が、

(1)説明しなかった
(2)説明が不足していた
(3)説明が間違っていた

などを理由として、仕入税額控除の要件を欠き、損害を被ったとして損害賠償請求をされることが想定されます。

論点としては、そもそも積極的に税理士が適格請求書の取得・保存について説明助言をすべき義務があるのか、というものがありますが、この点に関し、依頼者から具体的な相談があったときは、税理士にはこれに対し、的確な助言をする注意義務があるとされるでしょう。

注意義務があるとされた場合には、説明助言をしたかどうか、という論点も想定されます。

この点についてトラブルにならないようにするためには、次の方法があります。

(ア)説明をし、説明したことを証拠化しておく。

(イ)契約書において、適格請求書の適法な取得・保存は依頼者の責任において行うことを明記する。

【税理士を守る会】では、インボイス対応の契約書を提供していますので、上記(イ)についても対応しています。

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