現在、被合併法人の最終事業年度の決算および申告準備を進めています。決算の結果、被合併法人には繰越欠損金が残っている状態となっています。

今回の合併は、要件を満たす形で行われており、最終的には、被合併法人における繰越欠損金は、合併法人側へ引き継がれる流れになると理解しています。

そこで確認したいのが、申告書類の取り扱いです。
「適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書」については、繰越欠損金が存在する被合併法人においても提出が必要となるのか、それとも合併法人側のみで提出すれば足りるのか、判断に迷っています。

合併に関する実務が初めてのため、基本的な確認事項で恐縮ですが、被合併法人・合併法人それぞれの提出要否について、実務上の考え方をご教示いただければと思います。

回答(税務質問会)

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