日本国籍を有し、日本に居住している給与所得者です。幼少期を海外で過ごした経緯があり、現在も海外に所在する土地を個人名義で所有しています。この不動産について、近く売却を予定しています。

売却にあたって、ブラジルと日本との間で締結されている租税条約を確認したところ、不動産所得や譲渡所得に関する規定では、不動産が存在する締約国において課税することができる旨が定められていると理解しています。

この点を踏まえると、今回の不動産売却に係る譲渡所得については、売却国でのみ申告および納税を行い、日本では特段の申告や手続きを行う必要はない、という理解で問題ないのでしょうか。

日本の居住者である以上、日本側で何らかの申告義務や届出が生じないかが気になっており、一般的な取り扱いとして確認しておきたいと考えています。念のための確認ではありますが、実務上の考え方についてご教示ください。

回答(税務質問会)

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