贈与に関する取扱いについて確認したい点があります。
顧問先から、孫に対して教育資金の贈与を行いたいという相談を受けています。前提として、贈与者の相続税の課税価格の合計額は、一定額を超えないものとします。
このような状況において、教育資金の一括贈与の特例を利用して、上限額までを一括で贈与した上で、その後、贈与者が亡くなるまでの間は、必要に応じて教育資金をその都度贈与するという方法は可能でしょうか。
相続税法第二十一条の三の二の規定を確認すると、教育資金の一括贈与と、その都度行う教育資金の贈与を併用すること自体は認められているようにも読み取れますが、この理解に誤りはないか判断に迷っています。
上記のような贈与方法が実務上問題ないか、また留意すべき点があれば併せて確認したいと考えています。




