建物の設備更新に伴う税務上の取扱いについて確認したい点があります。

既存の蛍光灯照明設備をLED照明設備へ更新し、その改良費用の一部について補助金を受領しました。補助金相当額については、圧縮記帳の適用を行う予定です。

圧縮記帳を行った結果、圧縮後の取得価額が一定額未満となるケースに該当します。このような場合に、法人税法基本通達7-8-3(1)を適用し、圧縮後の取得価額を基準として修繕費として損金経理することが可能かについて判断に迷っています。

仮に修繕費としての処理が認められる場合、補助金部分は圧縮損として処理し、残額については修繕費として処理することで、設備更新に要した支出全体を損金算入できることになりますが、このような処理が妥当かどうかを確認したいと考えています。

事前に税務資料を確認したところ、少額減価償却資産に関する記載は見受けられましたが、圧縮記帳後の取得価額を前提とした修繕費の取扱いについては、明確な記述を見つけることができませんでした。

以上を踏まえ、上記の認識および処理について問題がないか、ご意見を伺いたいと考えています。

回答(税務質問会)

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