建設業を営む法人に関する質問です。
当該法人では、請負業務として足場材の組立作業を行うとともに、足場材の賃貸業務も行っており、売上割合は請負業務が約60%、賃貸業務が約40%となっています。
このたび、1点あたりの取得価額が10万円未満の足場材を新たに購入する予定があり、購入総額は約300万円を見込んでいます。
令和4年度税制改正により、「貸付用少額減価償却資産の損金算入の特例制度」の見直しが行われましたが、本件のように貸し出しを行う足場材については、「主要な事業として行われる貸付け」に該当するものとして、各取得価額の全額を損金の額に算入して差し支えない、という理解で問題ないでしょうか。
請負業務の売上割合の方が高いため、制度の適用に影響はないと考えつつも、その点が要件判断に影響しないかを含め、念のため確認したいと考えています。
なお、本件に関連するものとして、TKCのQ&A(No.43203407)も参照しています。




