関与先がソフトウエアを導入し、いわゆるIT導入補助金を受給しました。補助金の対象は、ソフトウエア180万円とコンサルティング費用120万円の合計300万円で、補助率は2/3となっており、受給した補助金額は200万円です。
このうち、ソフトウエアについて圧縮記帳の適用を検討していますが、圧縮限度額の算定方法について判断に迷っています。
具体的には、次のいずれの考え方によるべきでしょうか。
一つ目は、補助金200万円をソフトウエアとコンサルティング費用で按分し、200万円×180万円/300万円=120万円を圧縮限度額とする方法です。
二つ目は、補助金200万円をソフトウエアの取得に充当したものと考え、200万円が180万円を上回るため、圧縮限度額を180万円とする方法です。
法人税法42条では、「その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内」と規定されているのみで、具体的な算定方法までは明らかにされていません。また、補助金に関するFAQにおいても、圧縮記帳の適用ができないものとして「固定資産の取得以外に充てられた部分の金額」との記載はありますが、金額の具体的な算定方法については示されていない状況です。
このような場合における、ソフトウエアに係る圧縮記帳の限度額の考え方について、ご教示いただければ幸いです。




